続いてご長男 、Kさんの控訴陳述書です。
仙台高等裁判所 民事部御中
2021年5月20日
控訴人 猪狩●●
控訴審陳述書
1 東京電力は、父が死亡した半年後にスマホを全作業員に配布しています。
スマホを財政上の理由で配布できないという主張が、東電の詭弁であることを明らかにするため、私は本人尋問で、父が亡くなった後に1Fで稼働する全作業員に東電がスマホを貸与している報道がインターネット上で行われている事実を証言しました。
しかし判決は証言を取り上げないで、「作業員に対して、携帯電話等の通信機器を支給するのは、相当な維持費の支出や管理が必要となる」として、東京電力の詭弁を擁護しました。
また、証人尋問予定であった森氏の陳述書に、父がER室に入室した13時10分直後にAEDを試みたという記述があります。しかし、実際にAEDが試みられた時刻は、森氏が陳述書に添付した資料には、入室から19分も経過した13時29分とあります。スマホを配布しない財政上の理由の件にしてもAEDの件にしても、偽りについては偽りであると、判決が述べるべきでした。
2 スマホを被ばく労働の現場に持ち込むことには抵抗があります。
私は、東電が「傷病者発生の連絡カード」を配布し、傷病者が発生した場合には事前に救急医療室に架電するよう指導したことに関連して証言しました。
私は証言でも述べましたが、積極的に自分のスマホを被ばく労働の現場に持ち込む人は少ないと思います。東電が作業員にスマホを配布せずに、父の倒れた時のようにスマホを持つ人が誰もいなければ、東電が作業員に所持を義務付けた、ER室の電話番号が二つ書いてある「傷病者発生の連絡カード」の意味がありません。判決は、傷病者発生の連絡カード」を皆に持たせて形だけ整えれば、救急医療体制に問題ないとしているような気がします。
高等裁判所におきましては、地方裁判所の誤りを正して公正な判決をくださるようお願いいたします。
以上
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