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速報 未払賃金裁判 勝訴!!

 本日、イチエフ過労死事件の未払い賃金裁判の判決が出ましたのでお知らせします。 福島地方裁判所いわき支部は、被告いわきオールに対して268万6338円の支払いを命じる判決を下しました。必ずしも、原告の主張が100パーセント認められたわけではありませんが、勝利判決と言える内容となっています。  会としての正式な声明は後日発表されることになりますが、判決について当ブログ管理人の感想を簡単にまとめたいと思います。  何よりもまず、裁判所は被告いわきオールに268万6338円の支払いを命じました。これは、いわきオールの「残業はない」という主張を完全に退け、250万円を超える未払い賃金があったことを認めたのです。その一点のみもをもっても、勝利判決であると言えると思います。  その中で、裁判所はいわきオールからイチエフまでの移動時間を労働時間であると認定しました。オールからイチエフまで移動する間、「朝食などの購入のためにコンビニエンスストアに立ち寄ることはあったが、それ以外には寄り道をすることなどなかった(中略)…被告事業所(いわきオール)出勤から1Fまでの移動時間は、宇徳広野事務所への部品の納入の必要性などを考慮するまでもなく、単なる通勤時間でない被告の指揮監督下に置かれていた時間と評価できるから、労働時間に該当する。」という内容は、猪狩忠昭さんだけでなく、イチエフや除染に留まらず建築・土木や警備など様々な職種の労働者への重大な影響を及ぼす判決であると思います。  また、イチエフ入構後に車両整備工場で作業する8時半までの間の、移動や準備・待機時間についても、被告の指揮命令下に置かれていた=労働時間であるとしています。原告はその全てを労働時間であると主張していましたが、裁判所はその中で20分程度の休憩時間があったとしています。原告の主張が全面的に認められずに残念でしたが、20分程度というのは労災認定時の労基署の認定より短い時間であり(労基署が労働時間として認めた時間よりさらに多い時間を労働時間として認定した)、より実態に即した判決であると言えます。  未払い賃金(残業代)計算の基礎にイチエフ手当を入れるかどうかに関しても、労基署は入れないという判断でした。しかし、判決ではイチエフ構内での作業が始業から8時間を超えた部分、「1Fで作業を行った労働時間に限っては

3月26日 賃金未払い裁判 判決へ!! 

福島第一原発(イチエフ)過労死事件の賃金未払い裁判が判決を迎えます。 整備士として働いていた猪狩忠昭さん( 57 歳)は、 100 時間 / 月を超える時間外労働(残業)を長期間強いられ命を落としてしまいました。 猪狩さんを雇用していた、いわきオール(株)は「社用車運転、納品・納車、ミーティング、防護服の着用に至るまでいずれも労働時間ではない」と主張し、残業代の適正な支払いを拒否しています。 2月 25 日には元同僚の M さんが裁判所での証言に立ちました。 M さんは、イチエフに向かう途中に元請・宇徳への納品を命じられていたこと、そのため猪狩さんとともに早朝4時半に出社していたこと。構内で作業をはじめる前にセキュリティチェック、移動や装備品など様々な準備が必要なこと。帰社してからも同僚の作業を手伝い、遅い日は 18 時頃まで作業をしていたことなど労働実態を詳しく証言してくれました。 M さんの証言によって、いわきオールの主張は崩れ去りました。 3月 26 日、いよいよ判決を迎えます。原発労働者の安全と権利、名誉を守るためにも損害賠償裁判ともども注目と支援を訴えます !! 3月 26 日(木)  福島地方裁判所いわき支部 (いわき市平字八幡小路 41 ) 12:30 ~アピール行動(裁判所前) 13:10 ~判決  ※同日、損害賠償裁判の弁論準備(電話会議方式・非公開)が行われ、また、私たちも記者会見を予定しているため今回は裁判傍聴後の報告集会は行いません。

2.25報告集会

 Mさんの証言を傍聴席で見守った後は報告集会へ移りました。 齊藤弁護士は「昨年12月にはじめてMさんにお会いして、証言を快諾していただいた。Mさんの現場で働いた生の声を届けていかないといけないと思い、頑張ってもらった。タイムカードや入退域の時間は客観的にはっきりしているが、その中で休憩などの時間を明らかにできたと思う。」「イチエフは高線量下での作業を強いられる。だから裁判官も防護服の着脱の時間を聞いてきた。労基署の認定した就業時間が修正されるかもしれない。判決を楽しみにしていきたい。」と判決にに対して前向きな意見を述べられました。  損害賠償裁判について霜越弁護士は「被告(いわきオール)から忠昭さんの死因について致死性不整脈ではなく肺塞栓ではないかという反論があった。肺塞栓症なら労災にならないということを狙っている。しかし、その根拠は肺塞栓症のガイドラインの有利になりそうな部分を引っ張ってきているだけ。万全の態勢でその主張を否定し、これが労災であるということを明らかにしていきたい。」と、責任逃れを図るいわきオールを批判し、新たな決意を述べられました。  未払賃金裁判の判決は3月26日13:10から福島地方裁判所いわき支部にて行われます。ご注目をお願いします。  以下、報告集会での原告・ご遺族やMさん、会場からの発言を紹介します。  ・Mさんの細かい証言、朝4:30から8:00までの細かな作業(準備)のことを聞いて、今もこんな大変な作業をしている人々のことを思い浮かべました。  夫からこんな事を聞いたことがなかった。妻もわからない現場の話を世の中に明らかにされたことに感謝したいと思いますし、こんな大変なお仕事をされていたことに、ご苦労様でしたと言いたいと思います。  こんな大変なお仕事をされている方の命を守れる裁判にしたいと思います。  今日は夫がMさんのそばにいて応援していたと思います。 Aさん(原告・忠昭さんのお連れ合い)  ・口数の少ない父の仕事のことをMさんが証人尋問で教えてくれました。  本当に大変なお仕事をされていたパートナーなんだと感じました。ありがとうございました。  証言で感じたことですが、休憩時間が曖昧でグレーゾーンなんだと思いました。大変な現場なんだから休憩もきっちり管理しな