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4月, 2022の投稿を表示しています

3,023筆の署名を提出!!

  4月19日、仙台高裁への署名提出を行いました。  わずか2週間という短い期間の中で団体254・個人2,769名、合計して3,023筆の署名を集めることができました。  署名集めに取り組んでくださった全労協や全国一般全国協をはじめとする労働組合の仲間たち、本当にありがとうございます。また、労組の仲間たち以外にも、たくさんの方々がご自身のFacebookやBlogなどで署名を呼びかけてくださり、個人で何十筆もの署名を集めて届けてくださった方もいました。たくさんの皆様に支えられた闘いなんだと改めて感じました。  遺族のAさん(猪狩忠昭さんのお連れ合い)は「署名の束を見て、涙が流れました。感動と感謝しかありません。こんなにも多くの方々の応援を頂けて、遺族も夫も本当に幸せです。」と話されました。  署名提出行動には宮城合同労組の仲間たちが駆けつけてくれ、提出に先立って仙台駅前でマイク・ビラまきのアピール行動。 昼をはさんで仙台高裁へ提出となりました。 仙台高裁は公正な判決を!! 最後に団体署名に応じてくださった団体の一覧を載せます。 みなさん本当にありがとうございました。 (M) 団体署名一覧( 2022 . 4 . 19 現在) 50 音順(略称等表記は全て原本署名に依る) i 女性会議伊達支部 i 女性会議福島県支部 i 女性会議会津若松支部 愛知労働組合交流センター 会津放射能情報センター 会津若松市門田地区勤労者協議会 伊方原発広島裁判応援団 伊方原発広島裁判原告団 一般社団法人三里塚大地共有運動の会 茨城ユニオン県西支部 NTT 関連労働組合協議会 NPO 法人労働相談室 大阪教育合同労働組合 大阪府理容生活衛生同業組合労働組合 外国人実習生権利ネットワーク福井 神奈川県勤労者医療生活協同組合十条通り医院 神奈川県労働組合共闘会議 川越地域ユニオン 関西単一労働組合 関西単一労働組合地域分会 関西単一労働組合兵庫県立こども病院分会 岐阜一般労働組合 共生ユニオンいわて きょうとユニオン 勤労協会津若松市連合会 勤労市民物資斡旋センター くらし・労働なんでも実行委員会 原子力規制を監視する市民の会 原発いらね ! 福島女と仲間たち 原発いらん ! 山口ネットワーク 原発関連労働者ユニオン 原発事故被害者団体連絡会 権利センターみやぎ 交通ユニオン 江東区労働組合連

公正な判決を勝ち取るために! 資料編:全労協申し入れ

  去る2021年7月9日、全労協(全国労働組合連絡協議会)の仲間たちは東京電力に対して申し入れ行動を行ないました。  全労協の仲間たちの申し入れは7回目になり、申し入れ項目も「中身不明コンテナ」「依然と続く偽装請負」「汚染水の海洋放出」など6項目を事前に申し入れ、その項目への回答と質疑を一問一答で行うというものでした。  7回目の申し入れには「過労死事件」も項目に入れていただき、その回答を聞くことができました。  ■東京電力担当者がこれまでの裁判での主張を否定する!  申し入れに対応したI氏(東電:原子力・立地本部立地地域部原子力センター所長)は質問に対して、忠昭さんが働いていたエリアは「放射線管理区域」であり、放射線管理区域内にはカメラ機能付きの携帯電話の持ち込みを禁止していたこと。そしてそれは事故前からそうであり、ほかの原発でも同様であることを説明しました。  また、忠昭さん死亡当時(2017年)の運用として緊急時には必ず電話でER(救急医療室)に一報を入れるよう教育を行っていたこと。そして携帯電話は各作業グループに1台ずつ貸し出せるようになっており、その携帯を現場に持っていくかどうかは作業責任者の判断に依っていたことを説明しました。  「携帯電話の持ち込みは禁止していない」という地裁判決を覆す回答が、東電担当者の口から出てきたのです。それは、同時に作業責任者であった宇徳の責任が大きく問われる回答でもあります。  弁護団はこの申し入れの反訳文(テープ起こし)を控訴審第一回口頭弁論(2021年9月16日)に先立って証拠として提出しました。  

公正な判決を勝ち取るために!-資料編:元イチエフ労働者の陳述書

  遺族は和解協議で示された和解案に納得できず、判決を求める決意を固めました。前回に引き続き、なぜ遺族が判決を求めたのか。 遺族の思いや控訴審で示した証拠などを順次公開していきます。  ■労働者が私物の携帯を作業現場に持ち込むことには抵抗がある。  遺族はイチエフ構内の緊急医療体制が不十分であったことを訴えてきました。東京電力は構内での傷病者発生の際にはER(救急医療室)へ架電するように指導を行っていました。しかし、忠昭さんが倒れたとき、周囲にいた誰もが携帯電話を持っていませんでした。忠昭さんが働いていた車両整備工場にも電話は設置されていませんでした。傷病者が重態であれば、ERでの治療開始は一分一秒を争うはずです。架電があれば、傷病者がERに搬送されるまでの間にサーベイ(身体汚染測定)準備や、ER職員の防護服着用などの時間は短縮できます。東電がERへの架電を指導していたのは当然です。  しかし、そのような指導を行っていたにも関わらず、実際に架電できる環境がなければその指導は意味をなしません。東電は自らが指導した内容が実施可能な体制を構築するべきでした。(当ブログの前回記事も参照下さい。)  福島地裁での判決は「1Fで勤務する作業員は私用の携帯電話を携帯することが禁止されていなかった」として、東電への損害賠償責任を否定しました。  福島地裁は、傷病者が発生した際には私物の携帯電話からERへ架電を行うことが可能であったと考えているようです。それはイチエフでの作業の特殊性を無視したものであると言わざるを得ません。  防護服にはポケットがなく、私物の携帯電話を作業現場に持ち込むのは困難です。現場に私物の携帯を持ち込めたとしても、万が一携帯電話が汚染されてしまえば構外に持ち出せなくなってしまいます。福島地裁は、作業現場の特殊性や労働者の心理的抵抗を考慮していません。現に忠昭さんが倒れた時に、周囲に携帯電話を持っている労働者は一人もいなかったのですから。  高裁での第一回口頭弁論(2021年9月16日)に先立って、弁護団は元イチエフ労働者の陳述書を提出し、地裁判決の誤りを指摘しました。  以下に元イチエフ労働者の陳述書を貼り付けます。  なお、この陳述書に対して東電・宇徳は反論を行っていません。仙台高裁はイチエフでの労働実態を考慮し、公正な判決を下すべきです。(M) =====

公正な判決を勝ち取るために!-資料編:忠昭さん死亡からわずか半年後に東電は労働者へのスマホ配備を行っていた。

  仙台高裁での控訴審は第一回口頭弁論(2021年9月16日)で結審が言い渡されると同時に、裁判長によって「強く和解」が勧められ、和解協議が行われていました。  和解協議中は、当ブログでも経過を報告することができませんでしたが、遺族は協議で示された和解案に納得ができず、控訴の原点に立ち返って判決を求めるることになりました。  遺族はどんな思いで判決を求めて行く決意を固めたのか。公正な判決を求めるためにも控訴で明らかにした証拠などを順に公開していきます。  ■忠昭さん死亡のわずか半年後に東電は労働者へのスマホ配備を行っていた。  遺族と弁護団は、イチエフ構内の救急医療体制が不十分であったことを訴えてきました。  東京電力は忠昭さん死亡当時、イチエフ全労働者に「傷病者発生の連絡カード」を配布し、傷病者発生時に救急医療室(ER)に架電するよう指導を行っていました。しかし、忠昭さんが倒れた時に、その場に携帯電話を持っている労働者は一人もいませんでした。そのため忠昭さんがERに運び込まれた際には、サーベイ(身体汚染の測定)準備やER職員の防護服着用などに時間を要し、治療が遅れてしまいました。心停止から救急蘇生開始まで1分毎に救命率は7%~10%減少すると言われています。ERへの電話連絡が行われていれば、忠昭さんの治療は少なくとも数分以上早く開始されたのです。(架電があれば「2~3分の時間短縮」になったこと、忠昭さんが作業していた車両整備工場には電話が設置されていなかったとも東京電力と宇徳は認めています。)  緊急時の架電を指導していても、電話がなければ架電はできません。救急医療体制が不十分であったことは明らかです。  ところが地裁判決では、忠昭さん死亡当時「1Fで勤務する作業員は私用の携帯電話を携帯することが禁止されていなかった」「作業員全員に携帯電話を支給するためには、相当な維持費の支出及び管理が必要になる」として東電への賠償責任を否定されました。  控訴審において遺族・弁護団はあらためて、被控訴人・東京電力は「傷病者が発生した際に、架電を受けずとも救急医療室に直ちに入室できるような仕組みを構築し、あるいは、作業員に通信機器を貸与することで、傷病者発生の際に、救急医療室へ架電できる体制を構築義務があったがそれを怠った。」と主張しました。  また被控訴人・宇徳には「整備工場内

公正な判決を求める署名にご協力ください!

  福島第一原発過労死裁判の高裁判決が 5 月 19 日に行われます 公正な判決を勝ち取るために賛同署名への協力を呼びかけます   2017 年 10 月 26 日、福島第一原発(イチエフ)構内の自動車整備工場で働いていた猪狩忠昭さん( 57 歳)は全面マスク・防護服姿のまま倒れ、帰らぬ人となりました。死因は致死性不整脈でした。東京電力は、猪狩さんの死亡当日に記者会見を行い「労災、過労死といったものではない」と発言。しかし、調査によって猪狩さんは亡くなる直前の半年間に毎月 100 時間を超える残業を強いられており、その残業代もまともに払われていませんでした。遺族の闘いが始まります。   2018 年 10 月、いわき労働基準監督署は猪狩さんの死を「長時間労働による過労が原因」として労災を認定。未払賃金の支払いを求める裁判でも勝利判決を勝ち取りました。 猪狩さんを雇用していた、いわきオールそして東京電力、元請け・宇徳を相手取り損害賠償請求裁判も闘われていました。 2021 年 3 月、福島地裁いわき支部は雇用者いわきオールの安全配慮義務違反を認め約 2500 万円の支払いを命じる判決を下しました。しかしながら東京電力と宇徳への損害賠償請求は棄却され、闘いは仙台高裁・控訴審へと移行しました。    控訴審は、イチエフ構内の緊急医療体制の不備を問う闘いとして展開されています。 猪狩さんが亡くなった当時、東急電力はイチエフで働く労働者に「傷病者発生の第一報は ER (緊急医療室)へ」とするカードを配っていました。しかし、猪狩さんが倒れた時周囲に携帯電話を持っている労働者はひとりもいませんでした。整備工場にも電話は設置されていません。そのため ER への連絡ができず処置が遅れたことは明白です。東電も「 2 ~ 3 分の遅れ」は認めています。東電は傷病者発生の際に速やかに ER へと架電できる体制を構築する義務があったのにそれを怠ったのです。 9 月に行われた第一回口頭弁論では裁判長が東電の道義的責任を追求せんばかりの発言を行い和解が強く勧められ和解協議が始まりました。しかし協議で示された和解案は遺族の納得いくものではなく、遺族は控訴の原点に立ち返り救急医療体制の不備を問い判決を求めていきます。    口頭弁論に先立ち、遺族は元イチエフ労

5月19日、控訴審判決!

  控訴審の判決が5月19日に決まりました。  報告が滞おっていましたが、昨年9月の第一回口頭弁論において裁判長から和解を強く勧められていました。この間和解協議が続けられていましたがそこで示された和解案は遺族が納得できるものではありませんでした。遺族は控訴の原点に立ち返り、救急医療体制の不備を追及し判決を求める決意を固めました。  以下に事務局からの案内を貼り付けます。  最後まで皆様の支援をお願いします。(M) 福島第一原発過労死責任を追及する会、会員の皆様方へのお知らせ     仙台高裁・控訴審の判決日時が5月19日13時15分に決まりました 共同代表・事務局長 狩野 光昭 事務局法務担当 星野憲太郎     長いあいだ猪狩忠昭さん遺族を励まし物心両面のご支援を注いでこられた全国の会員の皆様方に、心から感謝申し上げます。    遺族は、いわき労基署の労災認定に対する消極的態度を許さず、認定実現のための申し入れを繰り返し行い、ついに2018年10月、長時間労働を原因とする過労死認定を闘い取りました。また、忠昭さんを無給で長時間労働をさせた雇用者いわきオールに対する未払い賃金請求裁判においては、当時の同僚が亡き忠昭さんの過労死ラインを超える長時間労働を証明する証人として法廷で証言し、2020年3月に勝訴をかちとることができました。   そして過労死認定と未払い賃金請求裁判の勝訴を土台として闘われたいわきオール及びその2名の役員、東京電力に対する損害賠償請求裁判は、2021年3月、福島地方裁判所いわき支部で判決が下されました。この判決で、いわきオール及びその2名の役員の過労死責任と損害賠償責任が認定され、その後の当事者同士の交渉で、いわきオールの役員が遺族に謝罪し賠償金を支払うという成果をかちとることができました。 しかし、いわき支部が宇徳と東京電力の責任を一切認定しなかったため、遺族はいわき支部の判決の取り消しを求めて仙台高等裁判所に控訴しました。 すでに会報7号でお知らせしましたが、昨年9月16日に開かれた控訴審第1回口頭弁論で、裁判長が東京電力と宇徳の道義的責任について約20分間にわたって糾弾するという、我々支援者も経験したことのない場面に出会いました。続いて裁判長は当事者双方に対し和解協議に入るよう