控訴審の判決が5月19日に決まりました。
報告が滞おっていましたが、昨年9月の第一回口頭弁論において裁判長から和解を強く勧められていました。この間和解協議が続けられていましたがそこで示された和解案は遺族が納得できるものではありませんでした。遺族は控訴の原点に立ち返り、救急医療体制の不備を追及し判決を求める決意を固めました。
以下に事務局からの案内を貼り付けます。
最後まで皆様の支援をお願いします。(M)
仙台高裁・控訴審の判決日時が5月19日13時15分に決まりました
共同代表・事務局長 狩野 光昭
事務局法務担当 星野憲太郎
長いあいだ猪狩忠昭さん遺族を励まし物心両面のご支援を注いでこられた全国の会員の皆様方に、心から感謝申し上げます。
遺族は、いわき労基署の労災認定に対する消極的態度を許さず、認定実現のための申し入れを繰り返し行い、ついに2018年10月、長時間労働を原因とする過労死認定を闘い取りました。また、忠昭さんを無給で長時間労働をさせた雇用者いわきオールに対する未払い賃金請求裁判においては、当時の同僚が亡き忠昭さんの過労死ラインを超える長時間労働を証明する証人として法廷で証言し、2020年3月に勝訴をかちとることができました。
そして過労死認定と未払い賃金請求裁判の勝訴を土台として闘われたいわきオール及びその2名の役員、東京電力に対する損害賠償請求裁判は、2021年3月、福島地方裁判所いわき支部で判決が下されました。この判決で、いわきオール及びその2名の役員の過労死責任と損害賠償責任が認定され、その後の当事者同士の交渉で、いわきオールの役員が遺族に謝罪し賠償金を支払うという成果をかちとることができました。
しかし、いわき支部が宇徳と東京電力の責任を一切認定しなかったため、遺族はいわき支部の判決の取り消しを求めて仙台高等裁判所に控訴しました。
すでに会報7号でお知らせしましたが、昨年9月16日に開かれた控訴審第1回口頭弁論で、裁判長が東京電力と宇徳の道義的責任について約20分間にわたって糾弾するという、我々支援者も経験したことのない場面に出会いました。続いて裁判長は当事者双方に対し和解協議に入るよう要請しました。併せて当事者双方の主張・立証をこの日で終結(結審)する宣言も行いました。この宣言は、東京電力と宇徳に道義的な責任はあるとしても、裁判の判決を左右する法律上の責任に関しては、仙台高裁で改めて議論する必要がないという表明とも考えられます。
この裁判における遺族側の主張は、東京電力と宇徳が適切な救急医療体制をとっていれば,忠昭さんが死亡することがなかったであろうとするものです。これに対し東京電力は、過去の複数の医療事件における最高裁判例を引用して、仮に東京電力に過失があったとしても、その過失がなければ忠昭さんが生存していたであろうと認められる高度の蓋然性(8~9割の確率性)を、遺族側がが証明しなければ、損害賠償請求は成り立たないという主張を行っています。控訴審の答弁書でも生存可能性が低かった旨の主張をしています。
遺族側と東京電力及び宇徳側による和解協議は、昨年10月29日と12月24日に行われ、今年2月1日には相当な時間をかけて行われました。しかしながら3回の協議を通して出来あがった和解案は、控訴した遺族が納得できる内容に至らず、裁判所に代理人弁護士が和解しない旨の連絡を3月10日に行いました。
和解協議を通じてですが、遺族は控訴に至った目的をもう一度考え直し、控訴理由書・陳述書で明らかにした救急医療体制の不備、忠昭さん死亡後にスマホの貸与を試験的に実施したこと、新たに証拠として提出した全労協の申し入れへの回答(会報7号参照)の反訳文-「携帯電話の持ち込みを禁止していなかった」という東電・宇徳の主張を東電自身が否定した-などこれまでに弁護団・支援者とともに作り上げてきた主張に対して仙台高裁の判断を求めたい決意をしました。そして裁判所が判決を出すこととなりました。
控訴審でも、第1審と同様に過去の最高裁判決が遺族側に高いハードルを課しており厳しい面がありますが、ぜひとも遺族の闘いを最後までご支援願います。
コメント
コメントを投稿