去る2021年7月9日、全労協(全国労働組合連絡協議会)の仲間たちは東京電力に対して申し入れ行動を行ないました。
全労協の仲間たちの申し入れは7回目になり、申し入れ項目も「中身不明コンテナ」「依然と続く偽装請負」「汚染水の海洋放出」など6項目を事前に申し入れ、その項目への回答と質疑を一問一答で行うというものでした。
7回目の申し入れには「過労死事件」も項目に入れていただき、その回答を聞くことができました。
■東京電力担当者がこれまでの裁判での主張を否定する!
申し入れに対応したI氏(東電:原子力・立地本部立地地域部原子力センター所長)は質問に対して、忠昭さんが働いていたエリアは「放射線管理区域」であり、放射線管理区域内にはカメラ機能付きの携帯電話の持ち込みを禁止していたこと。そしてそれは事故前からそうであり、ほかの原発でも同様であることを説明しました。
また、忠昭さん死亡当時(2017年)の運用として緊急時には必ず電話でER(救急医療室)に一報を入れるよう教育を行っていたこと。そして携帯電話は各作業グループに1台ずつ貸し出せるようになっており、その携帯を現場に持っていくかどうかは作業責任者の判断に依っていたことを説明しました。
「携帯電話の持ち込みは禁止していない」という地裁判決を覆す回答が、東電担当者の口から出てきたのです。それは、同時に作業責任者であった宇徳の責任が大きく問われる回答でもあります。
弁護団はこの申し入れの反訳文(テープ起こし)を控訴審第一回口頭弁論(2021年9月16日)に先立って証拠として提出しました。
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