本日、イチエフ過労死事件の未払い賃金裁判の判決が出ましたのでお知らせします。
福島地方裁判所いわき支部は、被告いわきオールに対して268万6338円の支払いを命じる判決を下しました。必ずしも、原告の主張が100パーセント認められたわけではありませんが、勝利判決と言える内容となっています。
会としての正式な声明は後日発表されることになりますが、判決について当ブログ管理人の感想を簡単にまとめたいと思います。
何よりもまず、裁判所は被告いわきオールに268万6338円の支払いを命じました。これは、いわきオールの「残業はない」という主張を完全に退け、250万円を超える未払い賃金があったことを認めたのです。その一点のみもをもっても、勝利判決であると言えると思います。
その中で、裁判所はいわきオールからイチエフまでの移動時間を労働時間であると認定しました。オールからイチエフまで移動する間、「朝食などの購入のためにコンビニエンスストアに立ち寄ることはあったが、それ以外には寄り道をすることなどなかった(中略)…被告事業所(いわきオール)出勤から1Fまでの移動時間は、宇徳広野事務所への部品の納入の必要性などを考慮するまでもなく、単なる通勤時間でない被告の指揮監督下に置かれていた時間と評価できるから、労働時間に該当する。」という内容は、猪狩忠昭さんだけでなく、イチエフや除染に留まらず建築・土木や警備など様々な職種の労働者への重大な影響を及ぼす判決であると思います。
また、イチエフ入構後に車両整備工場で作業する8時半までの間の、移動や準備・待機時間についても、被告の指揮命令下に置かれていた=労働時間であるとしています。原告はその全てを労働時間であると主張していましたが、裁判所はその中で20分程度の休憩時間があったとしています。原告の主張が全面的に認められずに残念でしたが、20分程度というのは労災認定時の労基署の認定より短い時間であり(労基署が労働時間として認めた時間よりさらに多い時間を労働時間として認定した)、より実態に即した判決であると言えます。
未払い賃金(残業代)計算の基礎にイチエフ手当を入れるかどうかに関しても、労基署は入れないという判断でした。しかし、判決ではイチエフ構内での作業が始業から8時間を超えた部分、「1Fで作業を行った労働時間に限っては割増賃金の基礎となる賃金に1F手当を含めるべきである」として、細かく労働実態を確認して割増賃金を計算しています。その点でも労基署の判断よりも一歩前進したと言えると思います。
他方で、遺族が願った付加金(悪質な事業所への制裁という側面をもつ)に関しては認められず、被告が途中で解決案を示したことを裁判所は評価しているようです。そこは正直、釈然としない部分ではあります。
最後になりますが、今回の判決のとりわけ労働実態に関しては、去る2月25日に行われたMさんの証人尋問の成果が大きかったと思います。判決文のいたるところに「証人M」という記述がありました。勇気を出して証人尋問に臨んでいただいたMさんにはこの場を借りてお礼を言いたいと思います。
判決後はすぐに郡山に移動して記者会見に臨みました。
以下、記者会見での遺族のコメントを紹介します。
夫が亡くなって約2年半、長いあいだみなさまに支えていただいて判決を迎えました。
残業代が払われなかったことを認めてくれたことは評価したいと思います。
今も原発で働いている人が、こんな理不尽な働かせられ方がゼロになること、労働者の尊厳が認められるようになることを願っています。夫の願った想いを遺族が引き継いで闘っていくことが夫の供養になると思います。
福島地方裁判所いわき支部は、被告いわきオールに対して268万6338円の支払いを命じる判決を下しました。必ずしも、原告の主張が100パーセント認められたわけではありませんが、勝利判決と言える内容となっています。
会としての正式な声明は後日発表されることになりますが、判決について当ブログ管理人の感想を簡単にまとめたいと思います。
何よりもまず、裁判所は被告いわきオールに268万6338円の支払いを命じました。これは、いわきオールの「残業はない」という主張を完全に退け、250万円を超える未払い賃金があったことを認めたのです。その一点のみもをもっても、勝利判決であると言えると思います。
その中で、裁判所はいわきオールからイチエフまでの移動時間を労働時間であると認定しました。オールからイチエフまで移動する間、「朝食などの購入のためにコンビニエンスストアに立ち寄ることはあったが、それ以外には寄り道をすることなどなかった(中略)…被告事業所(いわきオール)出勤から1Fまでの移動時間は、宇徳広野事務所への部品の納入の必要性などを考慮するまでもなく、単なる通勤時間でない被告の指揮監督下に置かれていた時間と評価できるから、労働時間に該当する。」という内容は、猪狩忠昭さんだけでなく、イチエフや除染に留まらず建築・土木や警備など様々な職種の労働者への重大な影響を及ぼす判決であると思います。
また、イチエフ入構後に車両整備工場で作業する8時半までの間の、移動や準備・待機時間についても、被告の指揮命令下に置かれていた=労働時間であるとしています。原告はその全てを労働時間であると主張していましたが、裁判所はその中で20分程度の休憩時間があったとしています。原告の主張が全面的に認められずに残念でしたが、20分程度というのは労災認定時の労基署の認定より短い時間であり(労基署が労働時間として認めた時間よりさらに多い時間を労働時間として認定した)、より実態に即した判決であると言えます。
未払い賃金(残業代)計算の基礎にイチエフ手当を入れるかどうかに関しても、労基署は入れないという判断でした。しかし、判決ではイチエフ構内での作業が始業から8時間を超えた部分、「1Fで作業を行った労働時間に限っては割増賃金の基礎となる賃金に1F手当を含めるべきである」として、細かく労働実態を確認して割増賃金を計算しています。その点でも労基署の判断よりも一歩前進したと言えると思います。
他方で、遺族が願った付加金(悪質な事業所への制裁という側面をもつ)に関しては認められず、被告が途中で解決案を示したことを裁判所は評価しているようです。そこは正直、釈然としない部分ではあります。
最後になりますが、今回の判決のとりわけ労働実態に関しては、去る2月25日に行われたMさんの証人尋問の成果が大きかったと思います。判決文のいたるところに「証人M」という記述がありました。勇気を出して証人尋問に臨んでいただいたMさんにはこの場を借りてお礼を言いたいと思います。
判決後はすぐに郡山に移動して記者会見に臨みました。
以下、記者会見での遺族のコメントを紹介します。
夫が亡くなって約2年半、長いあいだみなさまに支えていただいて判決を迎えました。
残業代が払われなかったことを認めてくれたことは評価したいと思います。
今も原発で働いている人が、こんな理不尽な働かせられ方がゼロになること、労働者の尊厳が認められるようになることを願っています。夫の願った想いを遺族が引き継いで闘っていくことが夫の供養になると思います。
A(原告・猪狩忠昭さんのお連れ合い)
満足のいく判決ではありませんが、ひとつの大きな一歩は残せたと思います。この一歩が今も原発で働いている方の環境の改善になるように願っています。
K(遺族・猪狩忠昭さんご長男)
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