スキップしてメイン コンテンツに移動

控訴審陳述書 Aさん

  Aさん(猪狩忠昭さんのお連れ合い)の控訴陳述書です。

 以前に載せた第一回口頭弁論での陳述に先立って提出したものです。時系列が前後しますが、裁判の争点が分かりやすくなると思いますので順にアップして行きます。





仙台高等裁判所 民事部御中

          2021年5月20日

            控訴人  猪狩●●●

 

   控訴審陳述書

 

1 東京電力が財政上の理由で携帯電話を配布できないと言いながら、実際には全作業員に配布したことについて

東電は福島地裁いわき支部における裁判で、財政負担の増加を理由に作業員へ緊急時用の携帯電話を配布しないことを正当化していました。

これに対して私は本人尋問で、夫が過労死した半年後の平成30年4月には、1Fで稼働する全作業員に携帯電話を貸与している報道が、インターネット上で行われている事実を証言しました。さらに、長男も10分間の短い尋問時間をさいて、この事実について証言しました。

東電が言う財政上の理由が言い訳に過ぎないことを私たちの証言で明らかにしたつもりでした。ところが判決文は、「作業員に対して、携帯電話等の通信機器を支給するのは、相当な維持費の支出や管理が必要となる」として、東京電力が福島第一原発で働く作業員に対して緊急連絡用の携帯電話を配布しなかった言い訳をそっくり認めました。これは明らかに事実に反した認定です。

 

2 サーベイ準備が一般的な時間よりも2~3分多くかかり、その結果治療も遅れたことについて

判決文は、「亡忠昭が除染室に到着してからの処置に特に遅れがあったとはいえず、・・・」としていますが、実際は処置に遅れが生じています。

証人尋問予定であったM氏の陳述書に、「サーベイ実施自体にかかる時間は10秒から数十秒程度」、「サーベイ員が傷病者の発生の連絡を受けてから除染室に入るまでには一般的に約2、3分を要する」と書いてあります。

サーベイ員が連絡を受けてから除染室に入室するまで2,3分程度であることを考えると、13時03分に森氏から連絡を受けたサーベイ員は13時05分から13時06分に除染室に入室可能であり、その後サーベイを行っても、少なくとも夫は、13時07分から13時08分には救急医療室に入室できるはずです。しかし、サーベイ員が除染室に入室したのは、「サーベイ員に電話をかけてから数分後」であり、実際に夫がER室に入室し、治療が開始されたのは13時10分のことでした。つまり、森氏の言う一般的な時間よりサーベイ準備が2~3分多くかかり、その結果として、治療も2~3分遅れたのが事実です。

 したがって「遅れがなかった」とする判決文は誤っています。

 

3 架電できた場合には、5~7分早く治療が受けられたことについて

夫が倒れた12時55分直後にER室に架電することが可能であった場合には、ER室がサーベイの準備を指示し、サーベイ員が準備に入り、夫が除染室に到着した13時03分にはサーベイ実施の体制が整っていたはずです。到着後すぐにサーベイを受け、13時03分直後、遅くとも1時04~05分には救急医療室に入室が可能であったはずです。東電と宇徳が、傷病者発生の際に、架電が可能な体制を構築していれば、実際よりも5~7分早く治療を開始することが可能であったと言えます。

以下図表で示します。網掛け文字は架電出来た場合です。(※Blog管理者注)



 4 架電できた場合、救急車で搬送された可能性があることについて

さらに言えることは、架電が可能な状況であれば、救急車が夫が倒れた現場まで向かい、更に早く治療が開始された可能性も否定できません。

 

サーベイの準備が一般的時間で終了できれば、「傷病者発生の連絡カード」の通りにER室に架電できれば、治療が早まり夫は延命できていたかもしれません。

私は、東電の責任を明らかにした判決を高等裁判所に求めます。

 

5 宇徳にも救急医療体制を構築する義務があったことについて

「東京第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」を読むと、「東京電力の第一義的な責任のもとに、発電所、元方事業者及び請負人・・・がともに実施し、その結果を踏まえた労働災害防止対策を計画的に実施する必要がある」と記載してあります。

 一義的には東電に安全衛生管理体制の構築する義務があったとしても、元方事業者である宇徳も、東電とともに、労働災害防止対策を計画的に実施する立場にあったはずです。安全衛生管理体制に不備があった場合、責任が全くないかのように述べる判決は誤っています。

またガイドラインには、「発電所長及び元方事業者は、・・・心疾患、脳血管疾患等の基礎疾患が判明した者に対しては、日常的な体調の確認を徹底するとともに、保険指導の実施等により、健康の確保に万全を期すこと。」との記載があります。その一環として、宇徳は、整備工場内で心臓手術の後の夫の体調が急変した場合に備え、東電と協議し、固定電話を備え付けることや子会社だけではなく全作業員に携帯電話を貸与する等、救急医療室への連絡手段を構築する義務があったと言えます。

しかし、宇徳は、救急医療室への連絡手段を構築することは一切ありませんでした。

私は宇徳の責任を明らかにした判決を高等裁判所に求めます。

                             以上


※Blogでは東電の証人尋問予定者をM氏としましたが、陳述書の本文ではイニシャルでなく本名が記載されています。また図についても編集の都合一部加工しました。※





コメント

このブログの人気の投稿

Mさん証人尋問

 2月25日、未払賃金裁判で猪狩忠昭さんの同僚であったMさんの証人尋問が行なわれました。  久しぶりの公開での裁判ということもあって、裁判所の前でアピール行動を行ってから裁判に臨みました。アピール行動ではいつも駆けつけてくれる宮城合同労組や、ふくしま連帯ユニオン、東京労働安全衛生センターの仲間の他にも、東京から駆けつてくれた全国一般労働組合全国協議会の仲間や、あらかぶさんを支える会からも発言を受けることができました。  証人として出廷したMさんはとても誠実に労働実態について証言をしてくれました。  早朝4:30に出勤し、それがイチエフへの入構に必要なIDやWIDの準備であり、元請宇徳から命じられた検温、血圧測定のためであったこと。宇徳からの依頼でイチエフ入構前に宇徳事務所に寄って納品を行い、それはいわきオールの業務として行っていたこと。  イチエフに着いてからも、決められた移動ルートを使っての移動や、セキュリティチェックや入構手続き・構内の移動などでどれくらい時間がかかるか、「休憩時間」と言われている時間が実際は作業の準備時間であったとについて詳細な証言をしてくれました。  被告・いわきオールの新妻弁護士からの反対尋問も行われ、新妻弁護士は「誘導尋問のようなことはしたくない」と前置きしながら、過去に新妻弁護士はMさんへの聞き取りを行った際に、Mさんが「(いわきオール)馬目社長から、『高速を使ってもいい』と指示された」と言っていたことを問いただしました。しかしMさんは「それは労基署の指導が入った後であり、猪狩さんと一緒に働いていた時のことではありません。猪狩さんと一緒に働いていた時には(『高速を使ってもいい』という指示は)、私は聞いていません」と力強く答えてくれました。  構内の準備時間を短くしようとする質問、例えば「防護服を脱ぐのにはどれくらいの時間がかかりますか?」という質問にも、「脱ぐのだけなら1分くらいですが、スクリーニングがあります。」と実態をきちんと証言してくれました。  裁判官も補充尋問を行い、サマータイム時の休憩について「トイレやタバコ、コーヒーを飲んだりはできますか?」という質問にも「それはできません」とはっきりと答えてくれました。(裁判官のこの質問は、後の報告集会でも「あまりににもイチエフの実態を知らなすぎる」と...

署名総数3,502筆!! 追加集約分を高裁に提出

  1次集約(4月15日)以降に届いた署名を集約し仙台高裁へ提出しました(郵送)。追加で集約した署名数は454筆(団体23筆 個人431筆)にのぼりました。  すでに高裁に提出した署名3,023筆を加えて、これで署名総数は3,477筆(団体277筆 個人3,200筆)になりました!!  ※さらに高裁判決直前に提出した25筆(団体1筆 個人24筆)を合わせると最終的に3,502筆(団体278筆 個人3,224筆)にのぼります。※(5月19日追記)  短い集約期間でしたが、全国から寄せられた署名に感激しています。  各団体で署名集めに取り組んでくださった皆さん、地域や集会場で署名を集めてくださった皆さん、本当にありがとうございました。  下部に団体署名に賛同してくださった団体の一覧を貼り付けます。 団体署名一覧( 2022 . 5 .19現在 278 団体) 50 音順(略称等表記は全て原本署名に依る) i 女性会議伊達支部 i 女性会議福島県支部 i 女性会議会津若松支部 愛知労働組合交流センター 会津放射能情報センター 会津若松市門田地区勤労者協議会 伊方原発広島裁判応援団 伊方原発広島裁判原告団 一般社団法人三里塚大地共有運動の会 茨城ユニオン県西支部 NTT 関連労働組合協議会 NPO 法人労働相談室 大阪教育合同労働組合 大阪府理容生活衛生同業組合労働組合 外国人実習生権利ネットワーク福井 学校事務職員労働組合神奈川 神奈川県勤労者医療生活協同組合十条通り医院 神奈川県労働組合共闘会議 川越地域ユニオン 関西単一労働組合 関西単一労働組合地域分会 関西単一労働組合兵庫県立こども病院分会 北九州合同労働組合(ユニオン北九州) 岐阜一般労働組合 共生ユニオンいわて 京都地方労働組合総評議会 きょうとユニオン 勤労協会津若松市連合会 勤労市民物資斡旋センター くらし・労働なんでも実行委員会 原子力規制を監視する市民の会 原発いらね ! 福島女と仲間たち 原発いらん ! 山口ネットワーク 原発関連労働者ユニオン 原発事故被害者団体連絡会 権利センターみやぎ 交通ユニオン 江東区労働組合連絡会 郡山動友会 ...

3・30 いよいよ判決

   3月30日、いよいよ判決を迎えます。  判決の直前ですが、3月13日にいわき駅前で配布したビラをアップします。  3月13日はあいにくの土砂降り。 「あれから 10 年原発事故は終わっていない 3 ・ 13 アクション」のスタンディングが午後から行われる予定でしたが、豪雨のため屋内集会のみに変更になりました。 11 時 30 分からのビラまきには全港湾小名浜支部の仲間や、東京から「オリンピック災害おことわり連絡会」の方々も駆けつけて下さり、遺族とともに豪雨の中ビラまきをやり抜きました。(ビラまきの呼びかけは全国一般労働組合全国協議会といわき自由労働組合) 雨のため人通りはまばらでしたが、ビラの受け取りは上々。いわき駅に着いたばかりの全国一般全国協の平賀委員長や平和フォーラムの藤本共同代表らも合流してくれました。 午後の屋内集会にも遺族とともに参加。集会では全国一般全国協の平賀委員長から遺族を紹介していただきアピールをさせてもらいました。