福島地裁いわき支部は来る3月1日の証人尋問において、一般傍聴を4席に制限すると超直前に連絡してきました。
コロナ渦での裁判であり、一定の感染症対策が必要であることは理解します。しかしながら、一般傍聴を4席とするのは市民の裁判傍聴権を著しく規制するものであると言わざるを得ません。強く抗議します。
そもそも、この傍聴制限は被告・東京電力の「特別傍聴券」確保を裁判所が認めた所から始まります。コロナ対策で傍聴席が通常の半分・20席程度に減ったということもあって原告・遺族は当初、故忠昭さん親族の1名のみの特別傍聴を考えていました。ところが被告・東電が特別傍聴を5名申請し、裁判所がそれを認めたために対抗上原告も特別傍聴を5名申請したという経緯があります。
東京電力は当初予定していた証人(福島第一原発内救急救命室職員)の申請を直前になって取り下げたにも関わらず、特別傍聴は被告側東電5名、宇徳2名、いわきオール2名のままです(被告側の証人はいわきオール前社長の1名のみ)。さらに裁判所は記者席を8名分確保したために結果、一般傍聴は4名しかできないという状態です。また裁判所は、これまで裁判開始の30~40分前に行っていた傍聴整理券の配布を1時間40分前の11時30分に行う旨通知してきました。整理券の配布に間に合わなかった者は一体どうなるのか、という問には応えないまま!
詳細については以下のビラをお読み下さい。原発事故からもうすぐ10年が経とうとしています。避難者や労働者の切り捨てが進行する中、裁判所までがこのような態度に転ずるのを黙認すれば我々の未来はありません。福島地裁いわき支部への抗議と合わせてさらなる注目と支援を呼びかけます!
5月19日、仙台高裁で判決がありました。残念ながら判決内容は控訴棄却。救急医療体制の不備について東京電力・宇徳の責任を認めない不当な判決でした。イチエフ構内の救急医療体制の責任はどこにあるのか、誰にあるのか。誰が労働者の健康と命を守るのか。私たちはこれからもその事を問い続けていく。 しかし、この判決によって東電と宇徳が免罪されたということでもありません。 判決は、「忠昭の異常に気がついた時点で救急医療室に事前連絡が入っていれば、救急医療室において防護服の着用など放射線のスクリーニング検査の準備をし、救急医療室に迅速に急病人を受け入れて直ちに救急処置を施す準備をすることができたはずであって、そうすれば忠昭が午後1時10分より数分前に救急医療室で医師の治療をうけることができたといえる。」と指摘し、事前連絡がなかったために治療開始に数分の遅れが生じたことを認めました。 さらに「作業グループ内に1つでも緊急連絡用の携帯電話が配布され、急病人が発生した場合には速やかに救急医療室に電話連絡する必要があることが作業員に周知され、数分でも早く治療を受けることができたならば忠昭を助けることができたのではないかと悔やまれる気持ちになるのは、実際に忠昭の命を助けられたかは必ずしも明らかでないとしても、その気持ちが理解できないわけではない。」と忠昭さん死亡当時の救急医療体制に疑問の声と遺族の心情に理解を示しました。 それだけではありません。 忠昭さんが働いていた整備工場には固定電話が設置されておらず、「…忠昭を救急医療室に搬送した作業員は誰一人として携帯電話を持たず、搬送中に事前連絡をしようにもできなかった。また、救急医療室に入室するには、除染室に入った後、救急医療室に通じる内扉を叩いて内部の職員を呼ぶように掲示されているにすぎず、忠昭が搬送された際にはすぐに内部の職員が気づいたとはいえ、1Fという最先端の技術を扱う事業所であれば、インターフォンを設置するなど、もっと迅速かつ確実に急病人の症状を伝えられる設備も十分に考えるべきであったといえる。」、「…放射線被曝のリスク管理も含む各種の安全対策を担うことができるのは原子力発電所を設置、運営してきた被控訴人東電以外にはなく、被控訴人東電の第一義的な責任の下で、元請事業者、関係請負人と連携し、労働安全衛生水準の向上に努めな...
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