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緊急・抗議 裁判所は一般傍聴の権利を奪うな!!

 福島地裁いわき支部は来る3月1日の証人尋問において、一般傍聴を4席に制限すると超直前に連絡してきました。  コロナ渦での裁判であり、一定の感染症対策が必要であることは理解します。しかしながら、一般傍聴を4席とするのは市民の裁判傍聴権を著しく規制するものであると言わざるを得ません。強く抗議します。  そもそも、この傍聴制限は被告・東京電力の「特別傍聴券」確保を裁判所が認めた所から始まります。コロナ対策で傍聴席が通常の半分・20席程度に減ったということもあって原告・遺族は当初、故忠昭さん親族の1名のみの特別傍聴を考えていました。ところが被告・東電が特別傍聴を5名申請し、裁判所がそれを認めたために対抗上原告も特別傍聴を5名申請したという経緯があります。  東京電力は当初予定していた証人(福島第一原発内救急救命室職員)の申請を直前になって取り下げたにも関わらず、特別傍聴は被告側東電5名、宇徳2名、いわきオール2名のままです(被告側の証人はいわきオール前社長の1名のみ)。さらに裁判所は記者席を8名分確保したために結果、一般傍聴は4名しかできないという状態です。また裁判所は、これまで裁判開始の30~40分前に行っていた傍聴整理券の配布を1時間40分前の11時30分に行う旨通知してきました。整理券の配布に間に合わなかった者は一体どうなるのか、という問には応えないまま!  詳細については以下のビラをお読み下さい。原発事故からもうすぐ10年が経とうとしています。避難者や労働者の切り捨てが進行する中、裁判所までがこのような態度に転ずるのを黙認すれば我々の未来はありません。福島地裁いわき支部への抗議と合わせてさらなる注目と支援を呼びかけます!
 

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いわきオールからの謝罪を勝ち取る!!

  いわきオールは控訴を断念し、地裁判決を受け入れる旨遺族に表明していました。  同時に判決によって命じられていた2500万円(利息を加算すると2905万円)の支払期日の延長を原告(遺族)に求めていました。  遺族はあらためて、いわきオールに謝罪を要求し、当時の社長夫妻の連名での謝罪を勝ち取ることができました。  「いわきオール前社長夫妻は、遺族に対し、本件判決認定のとおり、いわきオール株式会社が安全配慮義務に違反したこと、前社長夫妻らが亡忠昭殿の業務量またはその内容を調整する措置を講ずるべき注意義務に違反したこと、上記各注意義務違反によって亡忠昭殿が死亡したこと(上記各注意義務違反と亡忠昭殿の死亡との間に因果関係が認められること)を認め、心から謝罪する。」という文書を勝ち取り、2905万円の入金も確認しました(勝ち取った文書では遺族および社長夫妻は実名ですが、ブログ内では「遺族」「前社長夫妻」としました。)。  「社長に謝ってほしい」という遺族の思いはなんとか果たすことができました。  これも、裁判と同時に申し入れ行動やポスティング、情宣活動など法廷の内外での闘いの成果です。  いわきオールとの争いは勝利的に解決しました。しかし、東京電力と宇徳を相手にした救急医療体制の不備と不法行為の認定を求める闘いは、まだまだ続きます。  引き続き皆様の支援を訴えます。    

連続行動② いわきオールへの申し入れ

 東京電力・宇徳への抗議申し入れ行動を行った翌日(4月4日)、いわき自由労組および全国一般労組全国協議会の呼びかけで、いわきオールへの申し入れ行動を行いました。  いわきオールは前日に弁護士を通じて「控訴をしない」旨の連絡がありました。しかし、労組との団交は拒否したままであり、遺族に謝罪の言葉もありません。  いわき自由労組と全国一般労組全国協は、応援に駆けつけてくれた宮城合同労組、ふくしま連帯ユニオンとともにいわきオール社前でのアピール行動と申し入れを行いました。   いわきオールへの申し入れを終えたあとは、いわき駅前に移動し、ビラまきとアピールの行動を一時間行いました。土曜の17時すぎでも人影はまばらでしたが、それでも通る方からは「頑張って」と励ましの声を頂きました。   以下はいわきオールへの申し入れ書です。                                2020年 4 月 4 日 いわきオール株式会社 代表取締役 馬目 信一 様 全国一般労働組合全国協議会 中央執行委員長 平賀雄二郎 いわき自由労働組合 執行委員長   鈴木  裕 団体交渉申し入れ書 本年3月26日、福島地方裁判所いわき支部は、残業代等請求事件において、貴殿に対し故猪狩忠昭氏に関する不払い残業代の支払いを命じました。2018年の行政庁による労災認定に続いて、司法の場においても貴殿が故忠昭氏に無給で過労死ラインを超える長時間残業を強いて死亡させた事実が明らかにされました。今貴殿は裁判所から、長年の不払い残業代を遺族に支払うよう命じられています。 故忠昭氏の妻は 2018 年 1 月に当労働組合に加入して不払いとなっている残業代の支払いを求め続けてきました。これに対して貴殿は、「残業はなかった」と言い張ってきました。この「残業はなかった」という見解が故忠昭氏を冒頭し遺族を苦しめてきました。しかし、裁判所が貴殿の行った違法な残業代不払いを認定し、これを是正させる判決を言い渡した以上、故忠昭さんと遺族に心からお詫びして紛争をすみやかに終結させるのが筋です。開き直って控訴し、いたずらに長引かせることは許されません。 つきましては下記のとおり紛争を早期に解決するため団体交渉を申し入れます。代表者である

東京新聞、「東電『知らぬ存ぜぬ』」

東京新聞が5月23日の意見陳述について記事を書いてくださりました。ご覧ください。