いわきオールの代理人新妻弁護士から、12月4日付でFAXが届きました。11月30日の申し入れ行動の主体となった、いわき自由労働組合宛です。
「ご連絡」というFAX文書は
①申し入れ書の交付、交渉、協議その他の連絡はいわきオールではなく代理人弁護士に行うこと。
②亡くなった猪狩忠昭さんは組合員ではないので労組との団体交渉に応じることはできない。
③予告も事前連絡もなく、事業所前での街宣行為を行ったことは大変遺憾である。事業所にいた女性事務員が恐怖を覚えたとのこと。
という旨でありました。
はて?あの時、事務員さんはとても丁寧に「社長はもうすぐ帰ってくるので、お待ちください」と対応してくれて恐怖を覚えているようには見えなかったが…。じゃあ弁護士さんからの指摘のように次は予告して行くか、そしたら社長はちゃんと待っていて申し入れ書を受け取ってくれるのかしら、などと考えてました。
するといわきオールは裁判の準備書面に、申し入れ行動やその後のポスティングについて「原告においては、訴外労働組合が今後再び同様又は類似の活動を行わないよう、訴外労働組合の関係者を充分指導していただくよう改めて要請する。」等という文言まで入れてきました。
それ、裁判の論点と外れていない?と思うので、そのことを法廷でどうこう言うつもりはありません。(このブログやFacebookを見てくれているんだなぁとは思いましたが、悲しいことにこのブログを準備書面では「訴外労働組合のHP」としています。このブログは「福島第一原発過労死責任を追及する会」のものです。ちゃんと読んでね!!)
というわけで法廷でこのことに反論するつもりはありません。しかし、社前行動や申し入れ・ポスティングなどの行動を否定されたら労働組合はその存在意義を失います。黙っているわけにはいきません。
いわき自由労組は全国一般労働組合全国協議会との連名で以下の文書をいわきオールと代理人弁護士事務所に送付しました。
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「ご連絡」というFAX文書は
①申し入れ書の交付、交渉、協議その他の連絡はいわきオールではなく代理人弁護士に行うこと。
②亡くなった猪狩忠昭さんは組合員ではないので労組との団体交渉に応じることはできない。
③予告も事前連絡もなく、事業所前での街宣行為を行ったことは大変遺憾である。事業所にいた女性事務員が恐怖を覚えたとのこと。
という旨でありました。
はて?あの時、事務員さんはとても丁寧に「社長はもうすぐ帰ってくるので、お待ちください」と対応してくれて恐怖を覚えているようには見えなかったが…。じゃあ弁護士さんからの指摘のように次は予告して行くか、そしたら社長はちゃんと待っていて申し入れ書を受け取ってくれるのかしら、などと考えてました。
するといわきオールは裁判の準備書面に、申し入れ行動やその後のポスティングについて「原告においては、訴外労働組合が今後再び同様又は類似の活動を行わないよう、訴外労働組合の関係者を充分指導していただくよう改めて要請する。」等という文言まで入れてきました。
それ、裁判の論点と外れていない?と思うので、そのことを法廷でどうこう言うつもりはありません。(このブログやFacebookを見てくれているんだなぁとは思いましたが、悲しいことにこのブログを準備書面では「訴外労働組合のHP」としています。このブログは「福島第一原発過労死責任を追及する会」のものです。ちゃんと読んでね!!)
というわけで法廷でこのことに反論するつもりはありません。しかし、社前行動や申し入れ・ポスティングなどの行動を否定されたら労働組合はその存在意義を失います。黙っているわけにはいきません。
いわき自由労組は全国一般労働組合全国協議会との連名で以下の文書をいわきオールと代理人弁護士事務所に送付しました。
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2019年12月26日
いわきオール株式会社
代表取締役 馬目 信一 殿
同 代理人
弁 護 士 新妻 弘道 殿
全国一般労働組合全国協議会
中央執行委員長 平賀 雄次郎
全国一般いわき自由労働組合
執行委員長 鈴木 裕
本年12月4日付「ご連絡」に対する回答
全国一般労働組合全国協議会及び全国一般いわき自由労働組合(以下、「組合」という)は、以下の通り回答します。
記
1
いわきオール株式会社(以下、「会社」という)の従業員猪狩忠昭氏が2017年10月26日、福島第一原発で勤務中に致死性不整脈により死亡した。この事件に関し、いわき労働基準監督署は「長期間の加重業務があった」として業務災害による死亡と認定した。普通であればタイムカードで故忠昭氏の労働時間管理を行っていた会社が行政庁の処分決定を重く受け止め、素直に反省し遺族に謝罪し、懸命に再発防止策を講じるところであった。しかし会社は報道陣の質問に対して、「残業は無かった、労災認定は誠に遺憾である」と返答して開き直った。無責任極まりない会社の態度は、放射線被ばくの危険と背中合わせの原発廃炉現場で汗まみれで働き続けた故人を冒瀆し、遺族を苦しめた。
無責任な態度をとり続ける会社に対して、遺族が加入する組合が代表者の謝罪を要求するために直接出向いて団体交渉を申し入れるのはごく自然である。本年11月30日の申し入れは短時間で終始整然と行われ、平穏に取り次いだ会社従業員に恐怖心をいだかせる余地はない。
福島第一原発の廃炉作業現場で引き起きた過労死事件はテレビ・新聞によって全国規模で大きく報道さている。そして今、組合は支援の人々とともに、言論、表現の自由、抗議の意思表示の権利を保障した憲法21条に基づいて、遺族が会社に何を求めているのかを横断幕を使って市民に明らかにした。11月30日に組合が行った行動は、労災・過労死を廃絶するという社会的課題にも合致し、少しも非難されるおぼえはない。
以上述べた通り、会社の指摘は全く当を得ない。
2
会社は、労働債権を継承した遺族が加入する労働組合からの団交申し入れに対する応諾義務を否定している。しかし前記内容は法理として確立しているものではなく、会社の見解に止まるというべきである。
また、民事裁判は自主交渉を妨げるものではない。事実最近でも、和民(ワタミ)株式会社若年女性従業員の悲惨な過労死事件において、民事裁判と併行して全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合が遺族を支援して和民代表者との間で自主交渉を行い、過労死事件をすみやかに解決している。
3
組合はこのかん、労働災害や過労死の防止を重要な運動課題に一つとして取り組んできた。さらに、福島第一原発事故以後、廃炉作業・除染作業等の被ばく労働現場における賃金不払いや劣悪環境を是正するための活動に力を入れてきた。組合は働く労働者と地域住民の生活と権利を守るため、使用者の横暴、国の圧政を許さない闘いを断固推進する。
組合は故忠昭氏と遺族の無念を晴らすため、会社に謝罪させ責任を取らせるまで、心ある全国の人々に支援を訴え共に闘う。福島第一原発廃炉現場から過重労働、過労死、被ばく労働災害をなくすため奮闘する。
以上
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