スキップしてメイン コンテンツに移動

くやしい勝利判決!!

  3月30日、損害賠償裁判の判決が下りました。悔しい勝利判決でした。

 会としての声明等は後日発表しますが、管理者の感想を以下に書きます。



 裁判所は被告いわきオールと前社長夫婦の三者に対して共同で原告(忠昭さんのお連れ合い、ご長男、ご長女)三名に合計約2500万円を支払うように命じました。

 判決では、前社長夫婦が忠昭さん死亡時に代表取締役と取締役であり、忠昭さんが死亡する前の6か月間の長時間労働を「認識し、又は容易に認識することができた」と認め、「被告いわきオールの代表取締役又は取締役として、従業員の過重労働等を防止するための適切な労務管理ができる体制を何ら準備していなかった」、「(会社が安全配慮義務を遵守する体制を整備すべき)義務を悪意又は重過失により懈怠し、忠昭に過重な業務に従事させ、致死性不整脈により死亡するに至った」として会社法429条に基づく損害賠償責任を認めたものでした。

 いわきオールだけでなく当時の代表取締役・取締役の安全配慮義務違反を認め、損害賠償責任を認めたことは勝利判決と言えると思います。

 同時に、いわきオールが一貫して通勤時間や自由時間と主張していた、イチエフまでの移動時間とイチエフ構内での移動や装備品の準備と着脱、ミーティングの時間もいわきオールの指揮命令に基づく労働時間として認めました。

 労基署による労災認定、未払い賃金裁判、そして損害賠償裁判のいずれもがいわきオールの主張を退けました。今回の判決でも、忠昭さん死亡前6ヶ月間の時間外労働が月平均100時間近くあったとして、労基署とほぼ同じ認定をしています。

 判決では朝の移動時間について、コンビニに立ち寄っていたとしても時間としては僅かであること、そして「被告いわきオールの事業所から1F(イチエフ)に移動するまでの時間は被告宇徳の事務所に部品を納入する必要性などを考慮するまでもなく、業務の過重性を判断するに際しては、作業時間と同様に、被告いわきオールの指揮命令に基づくものとして、労働時間に含めるのが相当である。」としました。

 未払い賃金裁判の判決に続いて、朝の移動などが労働時間であると認められたことは、イチエフや中間貯蔵施設、除染にとどまらず建設・土木や警備業など長時間の移動を前提とする労働者の権利拡大の道をまたひとつ切り開いたと言えます。

 しかしながら、毎朝の納品を命じた元請・宇徳の安全配慮義務違反については退けられました。

 そして東京電力への請求も棄却されました。

 忠昭さんが亡くなった時に整備工場内には電話もなく、周りにいた誰もが携帯電話をもっていなかったためにER(救急救命室)での処置が遅れました。そのため原告は、東電が適切な医療・救急救命体制を構築する責任を怠ったとして不法行為を問うていました。

 しかし、判決は忠昭さん死亡当時、東電は携帯電話の持ち込みを禁止していなかったことや1日あたり4000~6000人の作業員全員に携帯を支給するためには相当な支出と管理が必要であるとして棄却したのです。

 この感覚は、あまりにも現場の感覚を無視したものだと言わざるを得ません。確かに忠昭さんの死亡時に携帯電話の持ち込みは禁止されていません。しかし、防護服にはポケットもありませんし、防護服の中に着る下着の胸ポケットにむりやり携帯を入れても、使う際には防護服を脱がなければなりません。なにより、現場や扱う機械などが汚染されているので多くの労働者は私物の携帯電話を構内の休憩所に置いて作業に向かっていました。

 作業員全員に携帯を支給するのは支出と管理が困難、とする東電の主張をそのまま認めるのも理解ができません。忠昭さんが亡くなる前から東電は、イチエフ構内の複数の現場で責任者に汚染されても良いガラケーを支給していましたし、忠昭さんの亡くなった約半年後(2018年4月)には約5000人の作業員全てにスマホを配備したのです。

 労働者の命を守る体制に費用を持ち出す主張すら言語道断なはずです。しかも、忠昭さんが亡くなったわずか半年後にはその体制を構築できているにも関わらず、支出と管理が困難という東電の主張を認めるとは。ここまで書きながらあらためて怒りが沸いてきます。

 忠昭さんが亡くなった当日の記者会見で東電が「業務との因果関係はない」と繰り返し発表したことについても、その責任を問うていました。事実、のちに忠昭さんは過労死であったことが労基署によって認められたのですから。しかし、それも棄却されました。

 判決では東電が「我々としては作業に起因し、そういった因果関係があるものではないという風に考えております。」と記者発表したことは認めながら(実際に何人もの記者の問いにそう答えた)、「詳細のところはちょっと控えさせていただきたい」「それ以上の詳細…病死…死因だとかそういったことについては差し控えさせていただきたい」などの留保がついている点などをもって「一般的な普通の注意と読み方を基準とすれば、忠昭の死因や1Fの業務との関係については被告東電において調査中であり(中略)被告東電は現時点の見解を述べているににすぎないのであって(中略)忠昭と1Fにおける作業との間に因果関係がないとか、過労死ではないといった断定したものとは理解できず」などと書いています。

 ここも本当に理解できません。当日の記者会見ではある記者に「過労死などではないのか」とはっきり聞かれ、それを否定しているというのに。

 いわきオールという酷い下請けのみが問題にされ、元請や東京電力は何の責任も問われない。まさに下請け構造そのものの判決です。

 忠昭さんが亡くなったさいの記者会見でも東電は「我々と直接契約しているのは宇徳…」という旨発表して、下請けの労務管理や労働者の作業・勤務実態から目をそらし続け責任逃れを図りました。それと同じ構造が繰り返されたのです。

 下請け構造によって、忠昭さんは二度殺されたのです。


 この下請け構造を解体するためにも闘いを続けましょう。

 悔しい判決ですが、現場労働者の権利拡大を切り開いた判決でもあります。未払い賃金判決、そして今回勝ち取った判決を武器に下請け構造を問い続け、労働者の安全と権利と名誉を守る闘いを続けていきましょう!!

判決前に最後のアピールを行う原告・遺族


コメント

このブログの人気の投稿

集会報告

遅くなりましたが5月の「福島第一原発過労死責任を追及する会結成 遺族を支援し共に闘う大集会」 の報告をアップします。 弁護団の発言と、ご遺族の発言は別にアップします。 5月 19 日、いわき市労働福祉会館で「福島第一原発過労死責任を追及する会結成 遺族を支援し共に闘う大集会」が約 70 名の参加で開催されました。 冒頭、呼びかけ人の 1 人でもあり「フクシマ原発労働者相談センター」の狩野代表から、開会の挨拶と取り組みの経過報告が行われました。狩野さんは「(ご遺族が)事実関係の資料をほんとうに細かく調べて集めてくれた。その労力には本当に頭が下がる。それが労災認定につながった」とご遺族の奮闘に敬意を表しながら、これまでの相談事例を紹介。「賃金未払、危険手当未払などが多かったが、過労死の相談は初めてだった。この裁判が二度と過労死を起こさせない闘いになる」と取り組みの意義を述べてくれました。 次にやはり呼びかけ人である「東京労働安全衛生センター」の飯田事務局長から労災を勝ち取った経緯の説明がありました。(労災についての詳しい経緯はブログ 「事件の概要と労働実態」 をご覧下さい。 https://investigation1026.blogspot.com/2019/04/blog-post_0.html ) 飯田さんは、「遺族のおふたりは悲しみや怒りを胸に秘めながら、遺族の立場で医師や同僚やほかの下請け労働者から話を聞いてこられた。こうした並々ならぬご遺族の努力と真相を解明したいという思いを受け止め、どうやって労災を認めさせるかが課題でした。」という思いを語り、「(労基署は)いわきオールからイチエフへの移動を『出張である』と言い始めた。」「移動を場合によっては労働時間として認めるが、過労死の認定基準における過重負荷としては認めないという主張をし始めた。『こんな屁理屈を認めるわけには行かない』と意見書を提出し労災として認めさせた」と労災申請の報告を行ってくれました。 その後弁護団のお二人から裁判の意義と経過報告を行ってもらい、休憩ののち Google Earth を使っての猪狩さんの労働実態の説明、ご遺族のおふたりの発言へとプログラムは移りました。(弁護団の報告とご遺族おふたりの報告は別掲します。) 集会の後半に、全国一般いわき自由労組の桂...

Mさん証人尋問

 2月25日、未払賃金裁判で猪狩忠昭さんの同僚であったMさんの証人尋問が行なわれました。  久しぶりの公開での裁判ということもあって、裁判所の前でアピール行動を行ってから裁判に臨みました。アピール行動ではいつも駆けつけてくれる宮城合同労組や、ふくしま連帯ユニオン、東京労働安全衛生センターの仲間の他にも、東京から駆けつてくれた全国一般労働組合全国協議会の仲間や、あらかぶさんを支える会からも発言を受けることができました。  証人として出廷したMさんはとても誠実に労働実態について証言をしてくれました。  早朝4:30に出勤し、それがイチエフへの入構に必要なIDやWIDの準備であり、元請宇徳から命じられた検温、血圧測定のためであったこと。宇徳からの依頼でイチエフ入構前に宇徳事務所に寄って納品を行い、それはいわきオールの業務として行っていたこと。  イチエフに着いてからも、決められた移動ルートを使っての移動や、セキュリティチェックや入構手続き・構内の移動などでどれくらい時間がかかるか、「休憩時間」と言われている時間が実際は作業の準備時間であったとについて詳細な証言をしてくれました。  被告・いわきオールの新妻弁護士からの反対尋問も行われ、新妻弁護士は「誘導尋問のようなことはしたくない」と前置きしながら、過去に新妻弁護士はMさんへの聞き取りを行った際に、Mさんが「(いわきオール)馬目社長から、『高速を使ってもいい』と指示された」と言っていたことを問いただしました。しかしMさんは「それは労基署の指導が入った後であり、猪狩さんと一緒に働いていた時のことではありません。猪狩さんと一緒に働いていた時には(『高速を使ってもいい』という指示は)、私は聞いていません」と力強く答えてくれました。  構内の準備時間を短くしようとする質問、例えば「防護服を脱ぐのにはどれくらいの時間がかかりますか?」という質問にも、「脱ぐのだけなら1分くらいですが、スクリーニングがあります。」と実態をきちんと証言してくれました。  裁判官も補充尋問を行い、サマータイム時の休憩について「トイレやタバコ、コーヒーを飲んだりはできますか?」という質問にも「それはできません」とはっきりと答えてくれました。(裁判官のこの質問は、後の報告集会でも「あまりににもイチエフの実態を知らなすぎる」と...

控訴棄却を弾劾する!! あと一歩力及ばず!!

  5月19日、仙台高裁で判決がありました。残念ながら判決内容は控訴棄却。救急医療体制の不備について東京電力・宇徳の責任を認めない不当な判決でした。イチエフ構内の救急医療体制の責任はどこにあるのか、誰にあるのか。誰が労働者の健康と命を守るのか。私たちはこれからもその事を問い続けていく。  しかし、この判決によって東電と宇徳が免罪されたということでもありません。  判決は、「忠昭の異常に気がついた時点で救急医療室に事前連絡が入っていれば、救急医療室において防護服の着用など放射線のスクリーニング検査の準備をし、救急医療室に迅速に急病人を受け入れて直ちに救急処置を施す準備をすることができたはずであって、そうすれば忠昭が午後1時10分より数分前に救急医療室で医師の治療をうけることができたといえる。」と指摘し、事前連絡がなかったために治療開始に数分の遅れが生じたことを認めました。  さらに「作業グループ内に1つでも緊急連絡用の携帯電話が配布され、急病人が発生した場合には速やかに救急医療室に電話連絡する必要があることが作業員に周知され、数分でも早く治療を受けることができたならば忠昭を助けることができたのではないかと悔やまれる気持ちになるのは、実際に忠昭の命を助けられたかは必ずしも明らかでないとしても、その気持ちが理解できないわけではない。」と忠昭さん死亡当時の救急医療体制に疑問の声と遺族の心情に理解を示しました。  それだけではありません。  忠昭さんが働いていた整備工場には固定電話が設置されておらず、「…忠昭を救急医療室に搬送した作業員は誰一人として携帯電話を持たず、搬送中に事前連絡をしようにもできなかった。また、救急医療室に入室するには、除染室に入った後、救急医療室に通じる内扉を叩いて内部の職員を呼ぶように掲示されているにすぎず、忠昭が搬送された際にはすぐに内部の職員が気づいたとはいえ、1Fという最先端の技術を扱う事業所であれば、インターフォンを設置するなど、もっと迅速かつ確実に急病人の症状を伝えられる設備も十分に考えるべきであったといえる。」、「…放射線被曝のリスク管理も含む各種の安全対策を担うことができるのは原子力発電所を設置、運営してきた被控訴人東電以外にはなく、被控訴人東電の第一義的な責任の下で、元請事業者、関係請負人と連携し、労働安全衛生水準の向上に努めな...