未払い賃金裁判の勝利判決を受けて、いわき自由労組および上部団体の全国一般労働組合全国協議会は4月3日に東京電力と宇徳への申し入れ行動を行いました。
行動には、遺族といわき自由労組、全国一般労組全国協の仲間の他にも、宮城合同労組と東京労働安全衛生センター、全労協脱原発プロジェクトの仲間も駆けつけてくれました。
東京電力は事前の連絡に対して、申し入れ書の受取を拒否する旨返答してきたので、社前での抗議行動を行い、警備員さんに申し入れ書を受け取ってもらいました。
宇徳は、社内受付で受け取る旨返答があったので、この日の行動は主に東京電力前での抗議行動に重点をおいた行動になりました。
東京電力と宇徳への抗議申し入れ行動を終えたあとは、けんり春闘実行委員会の経団連前行動に参加し、遺族とともに発言の時間をいただきました。
東京電力は事前の連絡に対して、申し入れ書の受取を拒否する旨返答してきたので、社前での抗議行動を行い、警備員さんに申し入れ書を受け取ってもらいました。
宇徳は、社内受付で受け取る旨返答があったので、この日の行動は主に東京電力前での抗議行動に重点をおいた行動になりました。
東京電力と宇徳への抗議申し入れ行動を終えたあとは、けんり春闘実行委員会の経団連前行動に参加し、遺族とともに発言の時間をいただきました。
は東京電力と宇徳への申し入れ書です。
2020年4月3日
東京電力ホールディングス株式会社
代表取締役 小早川 智明 様
全国一般労働組合全国協議会
中央執行委員長 平賀雄二郎
いわき自由労働組合
執行委員長 鈴木 裕
3月26日、福島地裁いわき支部が、「いわきオール株式会社」に対して福島第一原発自動車整備士・故猪狩忠昭氏の不払い残業代の支払いを命じました
上記判決に際しての会見申し入れ書
貴殿が行う福島第一原発廃炉事業の現場で、自動車整備士猪狩忠昭氏が過労死ラインを超える長時間残業を長期間にわたり無給で強いられ、2017年10月26日、勤務時間中に心疾患で死亡しました。 この痛ましい事件に関連して以下申し入れます。
ご存知のとおり、故猪狩忠昭氏は福島県いわき市の「いわきオール株式会社」(以下、会社)が雇用し、廃炉現場では元請け事業者である株式会社宇徳(以下、宇徳)の指揮命令の下で働いていました。故忠昭氏は、毎月100時間を超える時間外労働を無給で命じられていました。しかし会社は、残業の存在を否定し続けました。
これに対し当労働組合に加入する故忠昭氏の妻が会社を訴えた裁判の判決が本年3月26日に言い渡されました。残業代等請求事件において、福島地方裁判所いわき支部は、会社に対して故忠昭氏に関する不払い残業代の支払いを命じました。
2018年の行政庁による労災認定に続いて裁判所も、故忠昭氏が無給で過労死ラインを超える長時間残業を強いられて死亡した事実を認定しました。今会社は裁判所から、長年の不払い残業代を遺族に支払うよう命じられています。
しかるに今貴殿がなすべきことは、第1に、自身が行う事業で違法な賃金不払いが行われ、労働者が過労死したことを自己の責任として受け止め、会社及び宇徳と共に遺族に謝罪することです。
第2に、廃炉事業を行い、かつ労働者の安全衛生管理体制に責任を持つ立場の貴殿が会社に対して、地裁判決に従いすみやかに違法状態を終わらせるように指導することです。そして第3に、廃炉事業や中間貯蔵施設などで働く労働者の被ばく対策、労働法規の徹底、環境全般の改善を推進することです。
つきましてはこの度の判決に際して下記の通り会見を申し入れますので誠意をもって臨んでください。(以下略)
以 上
2020年4月3日
株式会社 宇徳
代表取締役社長 田邊 昌宏 様
全国一般労働組合全国協議会
中央執行委員長 平賀雄二郎
いわき自由労働組合
執行委員長 鈴木 裕
3月26日、福島地裁いわき支部が、「いわきオール株式会社」に対して福島第一原発自動車整備士・故猪狩忠昭氏の不払い残業代の支払いを命じました。
上記判決に際しての会見申し入れ書
福島第一原発廃炉事業で、自動車整備士猪狩忠昭氏が過労死ラインを超える長時間残業を長期間にわたり無給で強いられ、2017年10月26日、勤務時間中に心疾患で死亡しました。この痛ましい事件に関連して以下申し入れます。
ご存知のとおり、故猪狩忠昭氏は福島県いわき市の「いわきオール株式会社」(以下、会社)が雇用し、廃炉現場では、元請け事業者である貴社の社員が工場長を務める自動車整備工場で働いていました。故忠昭氏は、毎月100時間を超える時間外労働を無給で命じられていました。しかし会社は、残業の存在を否定し続けました。
これに対し当労働組合に加入する故忠昭氏の妻が会社を訴えた裁判の判決が本年3月26日言い渡されました。残業代等請求事件において、福島地方裁判所いわき支部は、会社に対して故忠昭氏に関する不払い残業代の支払いを命じました。2018年の行政庁による労災認定に続いて裁判所も、故忠昭氏が無給で過労死ラインを超える長時間残業を強いられて死亡した事実を認定しました。今会社は裁判所から、長年の不払い残業代を遺族に支払うよう命じられています。
しかるに今貴殿がなすべきは、第1に、貴殿が運営する整備工場で働いた故忠昭氏に関し違法な賃金不払いが行われ、長時間労働によって過労死したことを自己の責任として受け止め、会社及び廃炉事業者である東京電力と共に遺族に謝罪することです。
第2に、下請け労働者の安全衛生管理体制に責任を持つ立場の貴殿が会社に対して、地裁判決に従いすみやかに残業代を支払うように指導することです。そして第3に、貴殿のもとで働く労働者に関して被ばく対策、労働法規の徹底、環境全般の改善を推進することです。
つきましてはこの度の判決に際して下記の通り会見を申し入れますので誠意をもって臨んでください。(以下略)
以上
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