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未払賃金裁判 判決についての声明

「福島第一原発過労死責任を追及する会」事務局長名での声明が出たので、公開します。
 


        2020年330        
                       福島第一原発 過労死責任を追及する会
                              事務局長 狩野 光昭


-福島第一原発で過労死した猪狩忠昭さんの残業代未払い残業代裁判の判決-
     3月26日、裁判所がいわきオールに268万円の支払いを命じる!!
会社は判決に従え!! 遺族に謝罪しろ!! 



20171026、東京電力福島第一原発の廃炉現場で、自動車整備士猪狩忠昭さんが過労死ラインを超える長時間残業を無給で長期間強いられ、勤務中に致死性不整脈で死亡した。東電広報部は当日の記者会見で、「業務と死亡に因果関係がない、労災ではない!」と繰り返し述べた。忠昭さんの雇用者いわきオール株式会社も遺族に「労災ではない!」と言い放った。しかし納得しなかった遺族が、真相を究明するため悲しみをこらえて調査活動を開始した。調査の結果、忠昭さんが無給で月100時間を超える時間外労働をさせられていたことが明らかとなり、遺族は忠昭さんの無念を晴らすため、労災認定の申請といわきオールに対する未払賃金の支払い請求を行う決心を固めた。
20187月に未払い残業代請求裁判が福島地方裁判所いわき支部で始まり、10月にはいわき労基署が「長時間労働による過労死」を認定した。そして本年326日、原告が請求した通りの金額にはならなかったが、裁判所は111か月分の残業代268万6338円の支払いをいわきオールに命じる判決を言い渡した。
第1に、判決は「原発までの毎朝の走行は自由裁量での通勤時間」とするいわきオールの主張を退け、原告側の主張の通り、毎朝の移動を「使用者の指揮監督下にあった労働時間」と認定した。全国の作業現場には忠昭さんと同様、朝早く使用者が定めた場所に集合し、指定された車に分乗して現場に向かう労働者が沢山いる。彼らの早出残業代支払い要求を後押しできる判例が作られたとも言える。
第2に休憩時間は本年2月の証人尋問での忠昭さんの同僚の証言に基づいて算定され、労基署が労災認定の際に算定した休憩時間よりも全体として短い時間となった。そのことは、この裁判と併行して闘っている安全配慮義務違反を問う損害賠償裁判を有利にするであろう。
第3に判決文別紙の時間外働計算表では、一月100時間を超えて、あるいは各月平均80時間を超えて忠昭さんを時間外労働させていた事実が認定されている。認定された時間外労働は過労死基準を超え、2019年の労働基準法の改定施行(働き方改革)において使用者に罰則が加えられることとなった。かくしてこのたび行政の場(労災認定)ばかりではなく、過酷な長時間労働の事実が司法の場でも明らかにされた。しかも無給で課せられた事実が明らかにされた。残業代を無給にさえすれば、残業時間が長ければ長いほど使用者の利益が増え、反対に労働者の疲労が増し続ける。すなわち無給残業が過労死の原因になっている。過労死をなくすため、無給残業を許さない闘いを進めよう。
最後に、この判決の背景には、無念を晴らすための遺族の継続的な闘い、弁護団の緻密な立証活動、遺族をつつむ全国の大勢の支援の仲間、そして証言台でしっかり事実を述べた忠昭さんの同僚の存在がある。57歳で過労死した忠昭さんを悼む人達の大きな輪が闘い取った勝利判決と言える。
その一方で、判決は原告が求めた付加金の支払いを認めなかった。判決文では「・・・使用者に対する制裁たる性格を有する付加金の支払いを被告に命じることは相当ではない」とし、その理由を、「・・・被告が解決金を支払う和解案を提示した」と説明した。しかし、いわきオールが金銭和解を申し入れたのは、虚偽を並べた主張を維持できなくなったからであり、けっして反省心からではない。裁判所はその点を取り違えている。 
いわきオールは判決に従え。そしてすべての面で遺族に謝罪しろ。東電は自身の行う事業現場で違法な無給残業が長年はびこり、このたび裁きが下ったことを深く受け止めるべきだ。整備工場で忠昭さんを使用していた元請け宇徳も長時間労働と残業代不払いを放置した責任がある。東電と宇徳も遺族に謝罪しなければならない。
全国の皆さま。おかげさまで労災認定に続き、未払い賃金の支払い判決が得られました。
これまでの厚いご支援に感謝するとともに、遺族の闘いへより一層のお力添えをお願い申し上げます。
以上












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