本日、イチエフ過労死事件の未払い賃金裁判の判決が出ましたのでお知らせします。 福島地方裁判所いわき支部は、被告いわきオールに対して268万6338円の支払いを命じる判決を下しました。必ずしも、原告の主張が100パーセント認められたわけではありませんが、勝利判決と言える内容となっています。 会としての正式な声明は後日発表されることになりますが、判決について当ブログ管理人の感想を簡単にまとめたいと思います。 何よりもまず、裁判所は被告いわきオールに268万6338円の支払いを命じました。これは、いわきオールの「残業はない」という主張を完全に退け、250万円を超える未払い賃金があったことを認めたのです。その一点のみもをもっても、勝利判決であると言えると思います。 その中で、裁判所はいわきオールからイチエフまでの移動時間を労働時間であると認定しました。オールからイチエフまで移動する間、「朝食などの購入のためにコンビニエンスストアに立ち寄ることはあったが、それ以外には寄り道をすることなどなかった(中略)…被告事業所(いわきオール)出勤から1Fまでの移動時間は、宇徳広野事務所への部品の納入の必要性などを考慮するまでもなく、単なる通勤時間でない被告の指揮監督下に置かれていた時間と評価できるから、労働時間に該当する。」という内容は、猪狩忠昭さんだけでなく、イチエフや除染に留まらず建築・土木や警備など様々な職種の労働者への重大な影響を及ぼす判決であると思います。 また、イチエフ入構後に車両整備工場で作業する8時半までの間の、移動や準備・待機時間についても、被告の指揮命令下に置かれていた=労働時間であるとしています。原告はその全てを労働時間であると主張していましたが、裁判所はその中で20分程度の休憩時間があったとしています。原告の主張が全面的に認められずに残念でしたが、20分程度というのは労災認定時の労基署の認定より短い時間であり(労基署が労働時間として認めた時間よりさらに多い時間を労働時間として認定した)、より実態に即した判決であると言えます。 未払い賃金(残業代)計算の基礎にイチエフ手当を入れるかどうかに関しても、労基署は入れないという判断でした。しかし、判決ではイチエフ構内での作業が始業から8時間を超えた部分、「1Fで作業を行った労働時間に限っては...