スキップしてメイン コンテンツに移動

5・19集会 弁護団の発言


 ●齊藤正俊弁護士
発言の冒頭に齊藤弁護士は「私の座っている席の目の前に猪狩忠明さんの写真が置いてあり『弁護士、頑張れよ!』と言われているような気がしています。なんとしても負けられない訴訟であると考えています。訴訟の中で弁護団が頑張るというのはもちろんですが、裁判官に下手な判決を下させないという市民の強い監視の目。被告となっている会社に対して、解決に向けた誠実な態度を示せという幅広い運動が同時に必要です。」と発言され訴訟と並行して大衆運動の必要を説きながら、この2件の裁判の意義について語られました。



■未払賃金請求裁判について
いわきオールが忠明さんにほんのわずかな時間外賃金しか払っていないが、2年分の未払い時間外賃金を払えという訴訟。
朝の4時半から夕方6時過ぎまで働いていた。まともに時間外手当が払われていれば、かなりの額になるがいわきオールは払っていない。
猪狩さんはほとんどをサービス残業として働いていたことになる。正当な時間外手当を支払わせることで、様々なサービス残業を強いられて苦しんでいる方への励みになるはずだ。眠っているサービス残業を掘り起こす意義がある。

■損害賠償請求裁判について
『いわきオール/宇徳への安全配慮義務違反に対する損賠請求』
長時間労働によって忠昭さんは亡くなった。その責任はどこにあるのか。
労働者は労働力を提供するが、自分の命や健康まで会社に捧げるわけではない。忠昭さんだって死を賭けてまで長時間労働をするなんてことは考えてなかったはずだ。
いわきオールは長時間労働をさせたという意識があまりない。自分に立場を置き換えるような感覚がないと事業主はどんどん鈍感になる。もっと安全に、命に配慮する社会でなくてはならない。そのための訴訟でもある。
いわきオールだけでない。元請・宇徳も同様である。作業環境や装備がどういうものであったのか熟知している。作業環境や安全の配慮を怠ってきた。
忠昭さんの長時間労働によって死という最悪の結果を生んだ。その責任を明らかにすることで、これからの安全や健康に配慮させるという意義もある。

『東電/宇徳に対する賠償請求』
忠昭さんが倒れた時、ER(救急救命室)に連絡するすべがなかった。イチエフという環境の中で携帯が持ち込めない。万が一、異常をきたしたときにきちんと対応してくれるという期待があったはずだ。その期待がもろくも崩れ去った。毎日4000人もの方々が働いている。その方々が急病を発症した時に第二、第三の忠昭さんが出ないとも限らない。ERはきちんと機能してたのか。
忠昭さんの期待が裏切られた。期待権の侵害、それ以上にERの体制を正すことで労働環境を改善させるという意義を持つ。

『東電記者会見に対する賠償請求』
忠昭さんが急死された日、東電は記者会見をやっていた。遺族ですらまだはっきりとしたことが分かっていないのに「業務との因果関係はない」という東電の発言にショックを受けた。確固たる事実を知った上で会見をしなくてはならない。
現に労災が認められ、東電での作業を含めて因果関係があったことが明らかになった。いったいあの記者会見はなんだったのか。東電の作業員への思いの軽さがうかがえる。
そういったことを含めて、東電の責任を追及する裁判に勝利し、忠昭さんと遺族の無念を晴らし、イチエフの労働実態、社会に蔓延している長時間労働の怖さを訴えていき過労死を許さない社会を作っていくという意義を持つ。


●霜越優弁護士
霜越弁護士からは裁判の中身の説明をしていただきました。
『いわきオールの反論/認否について』
いわきオールは時間外労働はほとんど発生していないという主張をしている。「移動時間は勤務時間ではなく、8時からが勤務開始。夕方5時以降は仕事をしていたのではなく時間を潰していた」と主張している。朝4時半にいわきオールを出る忠昭さんが、なんで1時間もだらだらと時間を潰すのか、おそらく通用しない。
4時半にタイムカードを押して、その後納品や納車も行っていた。8時前は労働時間でないという主張は認められない。
また、いわきオールは夕方6時からなぜか10分程度の残業を認めている。1時間時間を潰して10分残業していたという主張は通用しないだろう。

『宇徳の反論/認否』
いわきオールと宇徳は偽装請負で実際には派遣であったが、宇徳はそれを否定している。安全配慮義務、時間管理、健康面等宇徳には一切責任がないという主張につながっていくのだろう。現時点で、宇徳は認否のみで詳しい主張は分からない。しかし、少なくとも宇徳は忠昭さんが早朝から移動を行っていたこと、いわきオールと原発との距離や広野の宇徳事務所に納品をしていたことはわかっている。にも関わらず、一切なんの責任がないとの認否の不合理さを今後の訴訟で追及していきたい。

『東電の反論/認否』
東電は認否以外に反論をしてきている。
携帯の持ち込みは禁止していない。ある程度ERに入るのに時間はかかったことは認めているが放射能汚染の確認のために必要な作業を行ったからであって連絡体制の問題はないと主張している。
記者会見についても記者の質問に誠実に回答したもので、社会通念上の限度を超える違法性はないと主張している。しかし、誠実に回答するなら死因を「業務との因果関係は不明である」と答えるべきだ。現に忠昭さんが亡くなったあとに別の作業員が亡くなった時の記者会見では死因と業務との因果関係について「不明」としている。
左:齊藤弁護士 右:霜越弁護士

コメント

このブログの人気の投稿

集会報告

遅くなりましたが5月の「福島第一原発過労死責任を追及する会結成 遺族を支援し共に闘う大集会」 の報告をアップします。 弁護団の発言と、ご遺族の発言は別にアップします。 5月 19 日、いわき市労働福祉会館で「福島第一原発過労死責任を追及する会結成 遺族を支援し共に闘う大集会」が約 70 名の参加で開催されました。 冒頭、呼びかけ人の 1 人でもあり「フクシマ原発労働者相談センター」の狩野代表から、開会の挨拶と取り組みの経過報告が行われました。狩野さんは「(ご遺族が)事実関係の資料をほんとうに細かく調べて集めてくれた。その労力には本当に頭が下がる。それが労災認定につながった」とご遺族の奮闘に敬意を表しながら、これまでの相談事例を紹介。「賃金未払、危険手当未払などが多かったが、過労死の相談は初めてだった。この裁判が二度と過労死を起こさせない闘いになる」と取り組みの意義を述べてくれました。 次にやはり呼びかけ人である「東京労働安全衛生センター」の飯田事務局長から労災を勝ち取った経緯の説明がありました。(労災についての詳しい経緯はブログ 「事件の概要と労働実態」 をご覧下さい。 https://investigation1026.blogspot.com/2019/04/blog-post_0.html ) 飯田さんは、「遺族のおふたりは悲しみや怒りを胸に秘めながら、遺族の立場で医師や同僚やほかの下請け労働者から話を聞いてこられた。こうした並々ならぬご遺族の努力と真相を解明したいという思いを受け止め、どうやって労災を認めさせるかが課題でした。」という思いを語り、「(労基署は)いわきオールからイチエフへの移動を『出張である』と言い始めた。」「移動を場合によっては労働時間として認めるが、過労死の認定基準における過重負荷としては認めないという主張をし始めた。『こんな屁理屈を認めるわけには行かない』と意見書を提出し労災として認めさせた」と労災申請の報告を行ってくれました。 その後弁護団のお二人から裁判の意義と経過報告を行ってもらい、休憩ののち Google Earth を使っての猪狩さんの労働実態の説明、ご遺族のおふたりの発言へとプログラムは移りました。(弁護団の報告とご遺族おふたりの報告は別掲します。) 集会の後半に、全国一般いわき自由労組の桂...

Mさん証人尋問

 2月25日、未払賃金裁判で猪狩忠昭さんの同僚であったMさんの証人尋問が行なわれました。  久しぶりの公開での裁判ということもあって、裁判所の前でアピール行動を行ってから裁判に臨みました。アピール行動ではいつも駆けつけてくれる宮城合同労組や、ふくしま連帯ユニオン、東京労働安全衛生センターの仲間の他にも、東京から駆けつてくれた全国一般労働組合全国協議会の仲間や、あらかぶさんを支える会からも発言を受けることができました。  証人として出廷したMさんはとても誠実に労働実態について証言をしてくれました。  早朝4:30に出勤し、それがイチエフへの入構に必要なIDやWIDの準備であり、元請宇徳から命じられた検温、血圧測定のためであったこと。宇徳からの依頼でイチエフ入構前に宇徳事務所に寄って納品を行い、それはいわきオールの業務として行っていたこと。  イチエフに着いてからも、決められた移動ルートを使っての移動や、セキュリティチェックや入構手続き・構内の移動などでどれくらい時間がかかるか、「休憩時間」と言われている時間が実際は作業の準備時間であったとについて詳細な証言をしてくれました。  被告・いわきオールの新妻弁護士からの反対尋問も行われ、新妻弁護士は「誘導尋問のようなことはしたくない」と前置きしながら、過去に新妻弁護士はMさんへの聞き取りを行った際に、Mさんが「(いわきオール)馬目社長から、『高速を使ってもいい』と指示された」と言っていたことを問いただしました。しかしMさんは「それは労基署の指導が入った後であり、猪狩さんと一緒に働いていた時のことではありません。猪狩さんと一緒に働いていた時には(『高速を使ってもいい』という指示は)、私は聞いていません」と力強く答えてくれました。  構内の準備時間を短くしようとする質問、例えば「防護服を脱ぐのにはどれくらいの時間がかかりますか?」という質問にも、「脱ぐのだけなら1分くらいですが、スクリーニングがあります。」と実態をきちんと証言してくれました。  裁判官も補充尋問を行い、サマータイム時の休憩について「トイレやタバコ、コーヒーを飲んだりはできますか?」という質問にも「それはできません」とはっきりと答えてくれました。(裁判官のこの質問は、後の報告集会でも「あまりににもイチエフの実態を知らなすぎる」と...

控訴棄却を弾劾する!! あと一歩力及ばず!!

  5月19日、仙台高裁で判決がありました。残念ながら判決内容は控訴棄却。救急医療体制の不備について東京電力・宇徳の責任を認めない不当な判決でした。イチエフ構内の救急医療体制の責任はどこにあるのか、誰にあるのか。誰が労働者の健康と命を守るのか。私たちはこれからもその事を問い続けていく。  しかし、この判決によって東電と宇徳が免罪されたということでもありません。  判決は、「忠昭の異常に気がついた時点で救急医療室に事前連絡が入っていれば、救急医療室において防護服の着用など放射線のスクリーニング検査の準備をし、救急医療室に迅速に急病人を受け入れて直ちに救急処置を施す準備をすることができたはずであって、そうすれば忠昭が午後1時10分より数分前に救急医療室で医師の治療をうけることができたといえる。」と指摘し、事前連絡がなかったために治療開始に数分の遅れが生じたことを認めました。  さらに「作業グループ内に1つでも緊急連絡用の携帯電話が配布され、急病人が発生した場合には速やかに救急医療室に電話連絡する必要があることが作業員に周知され、数分でも早く治療を受けることができたならば忠昭を助けることができたのではないかと悔やまれる気持ちになるのは、実際に忠昭の命を助けられたかは必ずしも明らかでないとしても、その気持ちが理解できないわけではない。」と忠昭さん死亡当時の救急医療体制に疑問の声と遺族の心情に理解を示しました。  それだけではありません。  忠昭さんが働いていた整備工場には固定電話が設置されておらず、「…忠昭を救急医療室に搬送した作業員は誰一人として携帯電話を持たず、搬送中に事前連絡をしようにもできなかった。また、救急医療室に入室するには、除染室に入った後、救急医療室に通じる内扉を叩いて内部の職員を呼ぶように掲示されているにすぎず、忠昭が搬送された際にはすぐに内部の職員が気づいたとはいえ、1Fという最先端の技術を扱う事業所であれば、インターフォンを設置するなど、もっと迅速かつ確実に急病人の症状を伝えられる設備も十分に考えるべきであったといえる。」、「…放射線被曝のリスク管理も含む各種の安全対策を担うことができるのは原子力発電所を設置、運営してきた被控訴人東電以外にはなく、被控訴人東電の第一義的な責任の下で、元請事業者、関係請負人と連携し、労働安全衛生水準の向上に努めな...